国民年金の保険料、いま月17,920円(令和8年度)もする。シンママの家計にこれはずっしり重い。
で、しんどいときにやりがちなのが「払えへんから、ほっとく」。これがいちばんアカン。
同じ「払わない」でも、「未納(ほったらかし)」と「免除(申請して認めてもらう)」は天と地ほど違う。今日はその話。しかも免除の年度は毎年7月に切り替わるので、この記事を読んでる今がちょうど申請のタイミングや。
「未納」と「免除」、何がそんなに違うの?
免除=「いまは払えません」と国に申請して、正式にOKをもらうこと。未納=何もせずほったらかし。結果はこれだけ違う。
| 免除(申請した) | 未納(ほったらかし) | |
|---|---|---|
| 年金をもらう資格の期間 | カウントされる | されない |
| 将来の年金額 | 一部もらえる(税金分) | その期間分はゼロ |
| ケガや病気で働けなくなったとき(障害年金) | 守られる | もらえない可能性 |
| 自分に万一のことがあったとき(遺族年金) | 守られる | もらえない可能性 |
とくに見てほしいのが下の2つ。年金って「老後のお金」だけやと思われがちやけど、実は「働けなくなったときの保険」と「子どもを残して死んでしまったときの保険」でもある。シンママは自分ひとりが大黒柱。未納にすると、この保険が消えるかもしれない。

免除には4段階ある
所得に応じて、免除される割合が4段階に分かれてる。そして免除でも、将来の年金はゼロにはならない。国が税金で半分出してくれてるからや。
| 免除の段階 | 払う保険料 | 将来の年金への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 満額の2分の1 |
| 4分の3免除 | 4分の1だけ払う | 満額の8分の5 |
| 半額免除 | 半分払う | 満額の8分の6 |
| 4分の1免除 | 4分の3払う | 満額の8分の7 |
全額免除でも、その期間分の年金が半分もらえる。1円も払ってないのに、や。未納(ゼロ)との差は歴然。
ちなみに50歳未満なら「納付猶予」という支払いを待ってもらう制度もある。ただしこっちは年金額に反映されない(資格期間にはカウントされる)ので、使えるなら免除のほうが有利。申請すると、全額免除→猶予→一部免除の順に自動で審査してくれる。
あとから払って満額に戻せる(追納)
「免除してもらったら、将来の年金が減ったままなんでしょ?」——ここにも救済がある。
免除された保険料は、10年以内ならあとから払える(追納)。生活が立て直せてから払えば、年金は満額に戻せる。つまり免除は「諦める」んやなくて、「今はスキップして、余裕ができたら取り返す」という戦い方ができる制度なんよ。

離婚したら、まず年金の「切り替え」を忘れずに
ここ、離婚シリーズとして大事な話。結婚中、会社員の元夫の扶養に入ってた人(保険料を自分で払ってなかった人)は、離婚すると自分で国民年金に入り直す手続きが必要になる。
- 手続きの場所:市区役所の年金窓口
- 期限:原則14日以内
- これを忘れると、知らないうちに「未納」期間が発生する
「切り替えたけど、月17,920円なんて払われへん…」となったら、その場で免除の相談もできる。切り替えと免除申請、窓口で一気にやってしまうのがおすすめ。失業や所得の急変があった場合の特例もあるから、状況は正直に全部話すこと。
申請のしかた(かんたん3ステップ)
- どこで:市区役所の年金窓口か、年金事務所(郵送・電子申請もOK)
- 何を:「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を出す(マイナンバーか年金手帳があればスムーズ)
- いつ:免除の年度は7月〜翌年6月。毎年7月が申請・更新のタイミング
注意点はひとつ。免除は原則、毎年申請し直す(全額免除・納付猶予は「来年も自動で審査して」という継続申請を選べる)。一回出して終わり、じゃないので7月はカレンダーに入れとこ。

まとめ:払えないときは「未納」やなく「免除」
- 未納と免除は天と地。免除なら資格期間もカウント、年金も一部もらえる
- 障害年金・遺族年金という「今の保険」を守れるのが最大のポイント
- 全額免除でも将来の年金は半分もらえる(税金分)
- 10年以内なら追納で満額に戻せる。追納は節税にもなる
- 離婚したら14日以内に切り替え。払えないならその場で免除相談
- 免除の年度は7月始まり。毎年7月に申請・更新
「払えない」は恥ずかしいことでも何でもない。制度は、しんどい時期を乗り切るためにある。だまって未納にするのだけは、ほんまにやめてな。
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※保険料額(月17,920円)は令和8年度時点の情報です。免除の所得基準や手続きの詳細は状況により異なります。最新・正確な情報は日本年金機構またはお住まいの市区町村の年金窓口でご確認ください。



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