児童扶養手当いくらもらえる?金額・所得制限・計算方法を全部解説【2026年度】

お金・教育費

ひとり親の制度マップで「児童扶養手当だけで1記事書く価値がある」と言った。今回はそれ。ひとり親家庭の柱になる手当を、金額・所得制限・計算方法・申請まで全部解説する。

※金額・限度額は2026年度(令和8年4月分以降)の数字。所得制限や計算は基本的に全国共通だが、最終的にはお住まいの自治体で確認を。

児童扶養手当とは

ひとり親家庭(離婚・死別・未婚など)の生活の安定と子どもの福祉のために、国が支給する手当。子どもが18歳に達した年度末まで(障害がある場合は20歳未満まで)受け取れる。

よく混同されるけど、子育て世帯全員がもらえる「児童手当」とは別物。児童扶養手当はひとり親向けで、両方もらえる。

いくらもらえる?月額(2026年度)

区分全部支給一部支給
第1子48,050円48,040円〜11,340円
第2子以降(1人につき加算)11,350円11,340円〜5,680円

子ども2人で全部支給なら、月48,050+11,350=月59,400円(年間約71万円)。所得が上がると「全部支給」から「一部支給」になり、額が段階的に減っていく。

所得制限の早見表

ここが一番大事。「全部支給される所得」「一部支給される所得」「もらえなくなる所得」の3段階がある。

扶養人数全部支給(所得/収入目安)一部支給の上限(所得/収入目安)
0人69万円/142万円208万円/334.3万円
1人107万円/190万円246万円/385万円
2人145万円/244.3万円284万円/432.5万円

例えば子ども1人(扶養1人)なら、所得107万円(収入目安190万円)までは全部支給。そこを超えると一部支給になり、所得246万円(収入目安385万円)を超えると支給対象外になる。

2024年11月に所得制限が引き上げられて、以前より対象が広がった。「前に申請して却下されたけど、今なら通る」というケースもある。

コゼニ先生
コゼニ先生
「所得」と「収入」は別物。収入=額面の年収、所得=そこから給与所得控除などを引いた額。表の「収入目安」は給与収入の場合のざっくりの目安。実際は次の計算で決まる。

「所得」の計算がクセモノ——養育費の8割が加算される

児童扶養手当でいう「所得」は、普通の所得とちょっと違う。ここを知らないと計算が合わない。

ざっくりの計算式はこう。

所得額 =(年間収入 − 給与所得控除など)+ 養育費の8割 − 8万円 − 各種控除

  • 養育費の8割が加算される:元配偶者から受け取る養育費の80%が所得にカウントされる。これが最大の落とし穴
  • 8万円が一律控除:社会・生命保険料相当として、誰でも8万円引ける
  • 給与・年金がある人はさらに10万円控除
  • 医療費控除・障害者控除などの各種控除も引ける
コゼニ先生
コゼニ先生
養育費の8割が所得に乗るのは、知らない人が多い。だからって養育費を受け取らない選択は損。手当が多少減っても、養育費を受け取るほうがトータルでプラス。両方しっかり確保しよう。

一部支給の計算式と、実際の金額例

一部支給になった場合、手当額はこの式で10円単位で決まる(2026年度の係数)。

第1子:48,040円 −(所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0264029
第2子以降:11,340円 −(所得額 − 限度額)× 0.0040719

子ども1人(扶養1人・全部支給限度額107万円)の場合で、実際に計算してみる。

あなたの所得第1子の手当(月額)
107万円以下48,050円(全部支給)
120万円約44,610円
200万円約23,490円
246万円超0円(対象外)

所得が増えるほどなだらかに減っていく設計。「少し稼いだら一気にゼロ」にはならないので、働くこと自体は損にならない。

支給は年6回・奇数月。現況届を忘れると消える

  • 支給:年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、前月までの2か月分がまとめて振り込まれる(支給日は自治体により10日〜11日頃)
  • 申請:お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課など)で。離婚届を出したら早めに
  • 毎年8月に「現況届」の提出が必須。これを出さないと支給が止まる。2年放置すると受給権そのものが消滅する
コゼニ先生
コゼニ先生
8月の現況届は絶対に出す。毎年8月になったらカレンダーにアラートを。出し忘れて手当が止まる人が毎年いる。もったいなさすぎる。

まとめ

  • 第1子全部支給で月48,050円、2人目以降は1人11,350円加算(2026年度)
  • 子1人なら所得107万(収入目安190万)まで全部支給、246万(385万)超で対象外
  • 「所得」には養育費の8割が加算される。でも養育費は受け取るほうがトータルでプラス
  • 一部支給はなだらかに減る設計。働いても急にゼロにはならない
  • 支給は年6回・奇数月。毎年8月の現況届を忘れると止まる(2年で受給権消滅)

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※金額・所得制限・計算式は2026年度(令和8年度相当)時点の情報です。係数や限度額は物価スライド等で改定される場合があります。最新・正確な情報と個別の判定は、お住まいの市区町村の児童扶養手当窓口でご確認ください。

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