前に「高等職業訓練促進給付金」(月10万もらいながら学校に通って資格を取る制度)の話を書いた。あれは強いんやけど、「何年も学校に通う」のが前提でハードルが高い面もある。
「そこまでガッツリは無理。でも、もうちょっと手軽に資格を取りたい」——そんな人にぴったりなのが、今日の自立支援教育訓練給付金。講座の受講料の6割が戻ってくる、いわば“軽い版”の資格支援や。
どんな制度? 受講料の60%が戻ってくる
ひとり親が、指定された講座を受けて修了すると、払った受講料の60%が戻ってくる制度。通信講座や短期の講座でもOKなので、働きながら・子育てしながらでも使いやすい。
戻ってくる金額の目安はこんな感じ。
| 講座の種類 | 戻ってくる額(令和7年度) |
|---|---|
| 一般的な講座 | 受講料の60%(上限20万円) |
| 専門性の高い講座(専門実践) | 受講料の60%(修業年数×40万円・最大160万円) |
| ↑を修了して就職した場合 | 受講料の85%(最大240万円)まで上乗せ |
※戻ってくる額が1万2,001円未満になる場合は対象外(少額すぎる講座はダメ、ということ)。

どんな講座が対象?
国(ハローワーク)が指定している講座が対象。たとえばこういうもの。
- 医療事務・調剤事務
- 登録販売者(ドラッグストアなどで働ける資格)
- 簿記・ファイナンシャルプランナー
- 介護職員初任者研修
- Web・IT系、プログラミング講座 など
「子育てと両立しやすい仕事」につながる資格が多い。どの講座が対象かは、窓口やハローワークで調べてもらえる。
いちばん大事な注意点:受ける「前」に申請
この制度の最大の落とし穴がここ。講座を申し込む前に、役所で「この講座は対象です」という指定(事前の確認)を受けないといけない。
先に自分で講座に申し込んでお金を払ってしまうと、あとから「対象でした」と言っても戻ってこないことがある。順番をまちがえると数万円〜数十万円ふいになる。必ず「受ける前に窓口へ」。

まとめ
- 指定講座を修了すると、受講料の60%(専門講座なら最大85%)が戻ってくる
- 通信・短期講座でも使える“軽い版”の資格支援
- 医療事務・登録販売者・簿記・IT系など、両立しやすい資格が対象
- 必ず「受講する前」に窓口で指定を受ける(これを忘れると戻ってこない)
手に職をつけたいけど時間もお金も限られてる——そんなシンママの、最初の一歩を支えてくれる制度。まずは窓口で相談してみて。
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※内容は令和7年度(2026年)時点の情報です。支給割合・上限額・対象講座・申請手続きは制度改正や自治体により変わる場合があります。受講前に必ずお住まいの自治体で講座指定の確認を。最新・正確な情報は各市区町村の窓口でご確認ください。



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